大判例

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静岡地方裁判所 昭和44年(わ)186号 判決

一、事件名

法人税法違反

一、判決宣告日

昭和四五年二月二四日

一、裁判日

静岡地方裁判所

一、裁判官

岡本二郎

一、検察官

斉藤英彦 福井俊彦

一、被告人

事務所(本店所在地)

静岡県浜名郡舞阪町浜田三一八番地の一

有限会社カネ善

鈴木善作商店代表者 鈴木享

本籍と住居

静岡県浜名郡舞阪町浜田三一八番地の一

右会社代表取締役

鈴木享

昭和一四年二月一五日生

一、主文

被告人会社を罰金二〇〇万円に

被告人鈴木享を懲役四月に

各処する。

但し、被告人鈴木に対し本裁判の確定した日より一年間右の刑の執行を猶予する。

一、事実

被告人有限会社カネ善鈴木善作商店は静岡県浜名郡舞阪町舞阪一、四五七番地(現在同町浜田三一八番地の一)に本店を有し種鰻等の販売業を営んでいるもの、被告人鈴木享は右会社の取締役としてその業務を統括主宰していたものであるところ、同人は被告人(現在代表取締役)会社の業務に関し法人税の逋脱を企て、

第一、昭和四〇年四月一日より同四一年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額は八、九五九、二二九円で、これに対する法人税額は三、一三四、九〇〇円であつたにも拘らず、架空仕入を計上して所得の一部を秘匿し、同年五月三一日所轄浜松税務署長に対し右事業年度中の法人税額の確定申告をなすにあたり、被告人会社の同事業年度中の所得金額は三、八五三、七八八円でこれに対する法人税額は一、二四五、八六〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により前記真実の所得金額に対する法人税額と右虚偽の申告所得金額に対する法人税額との差額に相当する法人税金一、八八九、〇四〇円を免れて逋脱し

第二、昭和四一年四月一日より同四二年三月三一日までの事業年度における被告人会社の所得金額は九、四一二、一七一円で、これに対する法人税額は三、〇八四、二三〇円であつたにも拘らず、架空仕入を計上するなどして所得の一部を秘匿し、同年五月三一日所轄浜松税務署長に対し右事業年度中の法人税額の確定申告をなすにあたり、被告人会社の同事業年度中の所得金額は一、七五九、五七六円でこれに対する法人税額は四九二、六六〇円である旨過少に記載した虚偽の法人税額の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により前記真実の所得金額に対する法人税額と右虚偽の申告所得金額に対する法人税額との差額に相当する法人税金二、五九一、五七〇円を免れて逋脱し

たものである。

一、適条

被告人鈴木享に対し 法人税法第一五九条第一項、刑法第四五条前段、第四七条本文、刑法第二五条第一項

被告人有限会社カネ善鈴木善作商店に対し 同法第一六四条第一項、刑法第四五条前段、第四八条第二項

裁判所書記官 芦川孝司

(裁判官 岡本二郎)

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